前払式支払手段の利用者保護等に関するお知らせ

資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という) 第14 条 第1 項の規定の趣旨

前払式支払手段(商品券、ギフトカード等)の発行者は、その保有者の保護のための制度として、資金決済法第14条第1項の規定に基づき、前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在における未使用残高の2分の1以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられており、必ずしも全額保全が図られているわけではありません。

資金決済法 第31 条第 1 項に規定する権利の内容

万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第 31 条第1項の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別

当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。

・青森地方法務局への金銭による供託

無権限取引(※)により発生した損失の補償等の対応方針

当社が発行する前払式支払手段の盗難、紛失、滅失、改ざん等により、利用者に生じた損失については、一切その責任を負いかねます。管理には十分ご注意ください。

(※)利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。